害吉鉄道私有貨車登録規定
本文
- 第1条
- 害吉鉄道においては、私有貨車を走らせることができる。
- 第2条
- 貨車を所有し、私有貨車を走らせんと欲する者(以下「事業者」とする)は、規定の様式に従い、害吉鉄道総帥に届け出ること。
- 第2条の2
- 前項の届出の規定は、別紙により定める。
- 第3条
- 事業者は「雄大事業者」「泡沫事業者」に分類される。
- 第3条の2
- 「雄大事業者」とは、同じ事業者だけで1個列車を走らせる程度の規模の事業者を言う。
- 第3条の3
- 「泡沫事業者」とは、前項の規定に当たらない事業者を言う。
- 第3条の4
- 泡沫事業者にあっては、止むを得ない場合を除き車両は1両のみとする。
- 第4条
- 第2条の2により届け出た記載事項に変更がある場合は、速やかに害吉鉄道総帥に届け出ること。
別紙
届出様式(第2条の2関係)
- 登録番号:●●●●●号
- 登録区分:
- 所有者:
- 常備駅: