害吉鉄道私有貨車登録規定

本文

第1条
害吉鉄道においては、私有貨車を走らせることができる。
第2条
貨車を所有し、私有貨車を走らせんと欲する者(以下「事業者」とする)は、規定の様式に従い、害吉鉄道総帥に届け出ること。
第2条の2
前項の届出の規定は、別紙により定める。
第3条
事業者は「雄大事業者」「泡沫事業者」に分類される。
第3条の2
「雄大事業者」とは、同じ事業者だけで1個列車を走らせる程度の規模の事業者を言う。
第3条の3
「泡沫事業者」とは、前項の規定に当たらない事業者を言う。
第3条の4
泡沫事業者にあっては、止むを得ない場合を除き車両は1両のみとする。
第4条
第2条の2により届け出た記載事項に変更がある場合は、速やかに害吉鉄道総帥に届け出ること。

別紙

届出様式(第2条の2関係)

  • 登録番号:●●●●●号
  • 登録区分:
  • 所有者:
  • 常備駅:

 

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