害吉鉄道鉄道趣味活動規定

本文

第1章 定義

第1章
本規定中「半ズボン」とは、別表第1の通りの服装をさす。

第2章 趣味活動における規定

第2条
害吉鉄道駅施設内に於いて鉄道趣味活動をなす者は、半ズボンを着用することとする。
第3条
害吉鉄道及びその関連会社の従業員が、他の鉄道会社施設内に於いて鉄道趣味活動をなす場合も、半ズボンを着用することとする。

別表

別表第一(第一条関係)

 

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