害吉鉄道相互直通規定

本文

第1章 相互直通の定義

第1条
本規定において「片乗り入れ」とは別表第1のとおりとする。
第2条
本規定において「相互乗り入れ」とは別表第2のとおりとする。

第2章 営業規模

第3条
害吉鉄道への乗り入れを志す鉄道事業者は、それにふさわしい超一流鉄道事業者であることとする。
「超一流鉄道事業者」の定義は、別表第3のとおりとする。

第3章 相互乗り入れ料

第4条
相互乗り入れ料は、毎月1京円とする。

第4章 車両規格

第5条
害吉鉄道に乗り入れをなす鉄道車両は、別表第4の要件を満たしていることとする。

別表

別表第1(第1条関係)

別表第2(第2条関係)

別表第3(第3条関係)

  • ラッシュ時には1分毎に快速特急・通勤特急・特急・準特急・高速・快速急行・通勤急行・急行・区間急行・直行・準急・快速・区間快速・鈍行が入れ替わり立ち替わりやってくるような超巨大メガ私鉄いやギガ私鉄
  • 車中10泊するような超長距離列車や、長さ10マイルにも及ぶテンマイルトレインを走らせるような鉄道事業者。
    (重要→)ボロ電車をやっとこさ走らせてるような”泡沫架鉄’は論外とする。

別表第4(第5条関係)

  1. 天使の羽が生えてて、空を飛べる車両であること。
  2. 車内で放屁・放尿・脱糞・性行為(オナニーを含む)・発砲・覚醒剤の使用などができること。
  3. 動物界やギャルゲー界での使用にも耐えうること。
  4. 飛び込み自殺 人身事故があった場合、脳みそや内臓を飛び散らせるような程度の車両はNGです。
    飛び込んだが最後、人が赤い霧になるような迫力のあるスピードの車両でないと困ります。

 

 

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