害吉鉄道汽笛吹鳴規定

第1条
蒸気機関車にあっては、高い調子はピイ、太げればポウと吹鳴すること。
第2条
電気機関車にあっては、ホニャアまたはケレヤアと曖昧あいまいに吹鳴すること。
第3条
それ以外の動力車にあっては、どうも思わない。

 

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